神戸地方裁判所明石支部 平成2年(ワ)79号 判決 1990年7月27日
原告 日工株式会社
右代表者代表取締役 芝幸雄
右訴訟代理人弁護士 河合伸一
同 福森亮二
同 河合徹子
同 濱岡峰也
被告 有限会社サンワ・エンタープライズ
右代表者取締役 小林守
主文
一、被告は原告に対し、金五六〇三万三七三九円及びこれに対する平成二年五月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
三、この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第一、原告の請求
主文同旨
第二、事案の概要
本件は、原告が、同社の主要株主である被告に対して、証券取引法一八九条に基づき、株取引の利益の提供を請求した事件である。
(争点)
一、被告の前記利益の存否
原告の主張は別紙請求原因一ないし三記載のとおり。
二、原告主張の相殺の成否
原告の主張は別紙請求原因四記載のとおり。
第三、争点に対する判断
証拠(甲一、二、三の1及び2、証人中島要)によれば、別紙請求原因一ないし四記載の事実がすべて認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。
(裁判官 三谷博司)
<以下省略>